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相続開始について 

葬儀後、四十九日が終わった後にすることは?

葬儀後、四十九日が終わった後にすることは?

目次

葬儀後、四十九日が終わった後にすることは?

86歳の父親が他界し、先日、四十九日の法要も済ませました。母親も既に亡くなっていて、一人娘の私がすべて対処してきましたが、この後もやるべき手続きなどはあるでしょうか?

相続前に役立つ知識

四十九日が過ぎると、いくらかは落ち着くと思います。ただ、相続に関してはまだ手続きする点が残っています。それを葬儀後の「3か月まで」「10か月まで」に分けてご紹介します。

(1)葬儀後3か月までに行うこと

  • 限定承認・相続放棄の手続き
    被相続人が亡くなってから、3か月以内に必要があれば、限定承認・相続放棄の手続きを行わなくてはなりません。遺産として相続の対象になるのは、不動産、現金、預貯金や株などの他にも、死亡保険をはじめとする保険金、借地権、著作権、債権などがあります。また、プラスの財産だけでなく、負の財産である借金、住宅ローン、未払い金といったものも同様に遺産になります。
  • 限定承認
    遺産のマイナス分(借金など)がプラスの遺産を超えないように財産を引き継ぐ方法。
  • 相続放棄
    プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続しないという方法。被相続人が亡くなってから3か月以内に限定承認も相続放棄の申告も行わなかった場合は自動的に単純承認となり、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。

(2)葬儀後10か月までに行うこと

  • 相続税の申告

相続の内容によって国税庁への相続の申告が必要な場合とそうでない場合に分かれます。1相続に付いて基礎控除が3000万円、法定相続人1に付き600万円までが相続税の基礎控除になります。相続財産の額は,土地については前面道路の路線価等で建物については市町村の固定資産税評価額・現金預金 借入金その他財産を合計した額が基礎控除以下なら申告は必要ありません。基礎控除を上回る場合は,申告が必要になります。申告をした場合でも相続税がかかる場合とそうでない場合があります。具体的には所轄の税務署に申告書を提出することになりますが、詳しくは「国税庁|相続税の申告手続き」をご覧ください。また、相続税の計算は非常に複雑になっているので、一度、相続専門の税理士に相談をしてみることをお勧めします。


★まとめ★

葬儀後の3か月以内には「限定承認・相続放棄の手続き」、相続財産が基礎控除を超える場合は、10か月以内に「相続税の申告」が必要です。