創業60余年、神奈川県大和市大和駅徒歩3分の不動産会社、信頼と実績の「株式会社まつもと」でございます。賃貸物件、売買物件、店舗・事務所物件から資産運用まで、不動産のことならなんでもお気軽にご相談ください!

相続開始について 

葬儀後に四十九日までに行うことは?

葬儀後に四十九日までに行うことは?

目次

葬儀後に四十九日までに行うことは?

母親が82歳で亡くなり、1週間前に初七日の法事を終えました。同時に遺言書の確認とか契約解約、葬儀社などへの支払いといった事柄を済ませましたが、まだ何かやるべきことはあるでしょうか? 特に四十九日の法要までに済ませておくことがあったら、教えてください。

相続前に役立つ知識

初七日を過ぎると、ある程度落ち着いてきます。四十九日の準備は、なるべく葬儀後1か月以内に取りかかりたいところです。

(1)生命保険・死亡一時金・葬祭費の請求

お母さんがお亡くなりになられたことで、支払われる金銭が出てきます。これは自動的に支払われるものではないので、遺族の方からの請求が必要です。

①生命保険

受取人は保険会社に連絡をして、「死亡保険請求書」を送ってもらいます。記入事項を書き、必要書類と一緒に提出します。必要書類は、死亡診断書・受取人印鑑・受取人の戸籍抄本・故人の除籍抄本などがあります。

受け取り期限は、ほとんどの保険会社が3年以内と設けていますが、法的な金銭の請求期限は2年以内となっています。早めに取りかかることをお勧めします。

②死亡一時金

国民年金保険を第1号被保険者として支払ってきた年金が無駄にならないように、遺族に支払われる制度です。死亡一時金の金額は、12万円~32万円となっています。

③葬祭費

被保険者・被扶養者が亡くなった際、健康保険証の返却・変更に関する手続きを行います。国民健康保険の場合は、申請することで葬祭費が支給されます。支給額は1~7万円になります。

④埋葬料

健康保険組合からの場合、埋葬料として支払われ、金額は一律5万円になります。

(2)各手続きの名義変更・解約

初七日までに処理できなかった名義変更・解約の手続きがあるかもしれません。主に下記のものがありますので、確認してみてください。

  • 預貯金
  • 電気/ガス/水道
  • 借地/借家
  • 土地/物件
  • 株式/債券
  • 電話/インターネット回線
  • クレジットカード など

(3)遺品整理・形見分け

四十九日で親族が集まると、一般的に故人の遺品整理と形見分けを行います。ここで気をつけるべきは、高価な宝石や骨董品・美術品・家具などは財産となって、遺産分割の対象になるということです。後でトラブルにもなりかねませんので、遺品整理は身の回りの品程度に抑えましょう。


★まとめ★

高価な品は相続トラブルの原因になりやすいので、遺品整理で用意するのは、身の回りのもの程度に。