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税金対策 

【相続税】節税対策

【相続税】節税対策

小規模宅地等の特例(2)

特定居住用宅地(※)の場合、最大330㎡まで適用。8割の評価額滅可です。
この制度を使うには、条件があります。

  • 特例を使うための土地条件

    ・被相続人または生計一親族の居住用
    ・建物や構築物の敷地
    ・相続税の申告期限までに分割されている

    ※特定居住用宅地
      被相続人などが居住していた家屋の敷地について、小規模宅地の特例が認められる類型。