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相続人と相続分 

配偶者が亡くなったけれど住んでた家は相続されなかった、すぐに出ていかなくてはいけないのでしょうか?

配偶者が亡くなったけれど住んでた家は相続されなかった、すぐに出ていかなくてはいけないのでしょうか?

2020年4月から施工される配偶者の居住権を保護するための方策として、相続開始時に配偶者が居住していた場合、遺産分割が終了するまでの間、無償で住み続けられる権利、配偶者短期居住権が設けられました。 従来も被相続人(亡くなられた方)と配偶者との間で使用貸借契約が成立されていたと推認がなされ被相続人が亡くなったあとも配偶者はそれまでと相変わらず住み続けることができるとされてきました。 しかし第3者に遺贈されたりした場合などにその推認が成立しないため居住が認められない事態が起こることがありました。 残された遺族への配慮として、この配偶者短期居住権は、新たな所有者から居住権消滅請求を受けてから6か月間は住み続ける権利が保証されることになり、これによって、仮に住んでいた家を相続できない場合でも、突然家を追い出されることなく、その間に住まい探しなどの方策を講じることが出来ます。