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遺産分割 

亡くなったその日から銀行口座は凍結されちゃうの?

亡くなったその日から銀行口座は凍結されちゃうの?

2019年7月1日より遺産分割等に関する見直しが行われ、相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払い戻しが受けられる制度が新設されました。 これまでは、遺産分割が終了するまでの間は、預貯金口座は凍結され払戻しが出来ませんでしたが、他の共同相続人の利益を害しない限り、一定割合(金額による上限あり)について、具体的には「相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×法定相続分」が単独で払戻しができる金額となります。