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相続放棄をした人の子どもは、代襲相続できる?
私の父親は、祖父の遺産相続にあたって兄弟姉妹(私にとって伯父・伯母)と揉めごとに巻き込まれ、相続放棄をしました。しかし、私自身は今もって伯父・伯母と良好な関係を築けているので、「祖父の財産を代襲相続できないか」考えています。可能でしょうか?
相続トラブルに役立つ知識
代襲相続は、「相続人となるはずだった人が、被相続人よりも先に亡くなった場合」に生じるものです。したがって、相続人が相続放棄した場合には、代襲相続が生じることはありません。つまり、結論から言うと、ご相談のケースではお父さんの代襲相続は不可ということになります。
(1)先順位者の相続放棄と代襲相続
このケースは、「被相続人(祖父)の子ども(父親)は相続放棄したが、その子(被相続人の孫=相談者)が代襲者として財産を相続したい」という概要です。しかし、お父さんは相続放棄によって相続人ではなくなっていますから、死亡や欠格、廃除の場合と異なり代襲相続は生じないわけです。
法律では、被相続人の子ども(子どもが複数のときは子ども全員)が相続放棄した場合、次順位相続人(被相続人の兄弟姉妹)がいれば、その人が相続人になると定められています。そして、その兄弟姉妹が相続放棄した場合、その子ども(被相続人の甥・姪)が代襲者として相続人となることはなく、「相続人不存在」という状況になります。
(2)親の相続放棄後に、祖父・祖母を代襲相続できるか?
たとえば、父親が亡くなったとき、父親に多額の借金があったために相続放棄をしていたとします。この場合でも、祖父が亡くなったときには既に他界している父親の代襲者として祖父の相続人となることができます。
代襲相続は、「被相続人の子どもが相続の開始以前に死亡したときは、その者の子どもがこれを代襲して相続人となる」ことです。つまり、「被相続人の子どもの子ども」が代襲相続人になるのであり、「被相続人の子どもの相続人」であることは必要条件ではありません。
★用語解説★
- 代襲相続
被相続人の子どもや兄弟姉妹が相続の開始以前に亡くなるなどしていた場合、その者の子ども(被相続人の直系卑属)が相続権を失った直系尊属に代わって、それと同じ地位に上って被相続人を相続すること。