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相続放棄・欠格・廃除・限定承認 

相続放棄の取り消しは可能?

相続放棄の取り消しは可能?

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相続放棄の取り消しは可能?

母親が他界し、遺産を兄と相続することになりました。しかし、相続手続きの途中で兄との関係が悪化したため面倒なことが嫌になり、相続放棄をしてしまいました。ところが、しばらくした後、兄から連絡があって関係修復を持ちかけられました。不仲になったときは頭に血が上り、勢いで相続を放棄してしまったので、兄との仲をもとに戻してキチンと相続をしたいと思っています。相続放棄を取り消すことは可能でしょうか?

相続トラブルに役立つ知識

相続放棄を選択すると、財産のプラス・マイナスに関わらず、相続に関する一切の権利について文字どおり「放棄」することになります。結論から言うと、相続放棄の手続きは、基本的に一度行うと取り消すことはできません。ただし、例外もありますので、その点を解説します。

(1)相続放棄を取り消せるケース

相続放棄の取り消しが簡単に認められるようであれば、相続手続きを確実に行うことが難しくなってしまいます。しかし、例外的に相続放棄の取り消しが認められることもあります。たとえば、詐欺や脅迫によって相続放棄をした場合。他の相続人から「被相続人には多額の借金があった」と聞かされていたり、「相続放棄しないと危害を加える」と脅されたりしたような場合は、取り消しができます。そのほかにも、未成年者が法定代理人に無断で相続放棄をした場合、成年後見人が相続放棄をした場合なども取り消しが可能になります。また、何らかの勘違いがもとで相続放棄をしたようなときも、取り消しが認められることがあります。

(2)取り消しの手続きと期間について

相続放棄の取り消し手続きは、相続放棄の手続きと同様に家庭裁判所で行うことになります。ただし、取り消しの手続きは、追認できる時点(騙されていたと気付いたとき、無断で相続放棄が行われたと知ったときなど)から6か月を経過した場合は、時効によって取消権が消滅します。また、相続放棄をしてから10年が経過した場合も同じで、取消権は消滅します。家庭裁判所に相続放棄の申述を行っていたとしても、まだ申述が受理されていないのであれば、相続放棄の申述そのものを取り下げることが可能です。 場合によっては相続権を剥奪されます。