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相続分皆無証明書は撤回できる?
父親の没後、兄たちに言われるままに「相続分皆無証明書」に記名押印して、印鑑証明書を渡しました。そのときは詳細を理解していなかったのですが、最近になって「やはり、遺産を法定相続分どおりに手に入れたい」と思うようになってきました。以前、兄たちに渡した「相続分皆無証明書」は無効にできるのでしょうか?
相続トラブルに役立つ知識
「相続分皆無証明書」というのは、普通想定の不動産の登記手続きについて発行する書面です。ただし、そのなかには「別に相続財産を得ている」というような記載があるのが通常で、正式に相続権を放棄したことにはなりません。したがって、法定相続分にあたる遺産は請求できますから心配無用です。
(1)相続分皆無証明書が作成される背景
「相続分皆無証明書」は、「私は被相続人からすでに十分な生前贈与を受けており、今回の相続に関して相続分はありません」というような趣旨のことを記載した書面のことです。遺産を相続しないというのであれば「相続放棄」をするのが本筋ですが、これだと家庭裁判所への申述が必要ですし、相続放棄が確定するまで一定の時間がかかってしまいます。加えて、熟慮期間(相続放棄をすることができる期間)が経過している場合には、そもそも相続放棄自体ができないということになります。
一方、相続分皆無証明書を作成すれば、「他の相続人は遺産に対する相続分を主張しない」こととして相続登記などの手続が進められることにあります。相続放棄や、遺産分割協議の手続きをとる場合より簡便ですから、実務上幅広く行われています。
(2)相続分皆無証明書の効果と問題点
「相続分皆無証明書」を作成すれば、「他の相続人は相続財産に対する取り分を主張しない」という結果になり、相続放棄と同じ結果を得ることができます。そこで、相続分皆無証明書による処理は「事実上の相続放棄」と言われたりします。しかし、これはあくまで相続放棄に似ているに過ぎず、法的には相続放棄ではありません。つまり、他の相続人は、「私の相続分はありません」ということを、相続人内部の間で表明しているに過ぎないわけです。したがって、仮に被相続人に借金があった場合は、相続放棄をしていない以上は、債務の相続を否定することはできないことになります。
このように相続分皆無証明書は上手に使えばメリットが大きいのですが、十分な遺産調査もしないままに署名・押印してしまうと、「証明書の効果によって相続財産に対する取り分を主張できなくなるが、借金だけは平等に負わされる」という踏んだり蹴ったりの状態になりかねませんので、要注意です。