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相続放棄・欠格・廃除・限定承認 

限定承認は、どんなときに有効?

限定承認は、どんなときに有効?

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限定承認は、どんなときに有効?

両親が亡くなりました。相続財産として住宅を残してくれましたが、借金もかなり残していました。正直、私が支払っていけるような額ではありません。こうなると、やっぱり相続放棄するしかないと思います。しかし、相続放棄してしまうと、愛着のある住む家まで手放すことになり、新たに家を探さなくてはいけません。なにかいい方法はないでしょうか?

相続トラブルに役立つ知識

このような場合、有効な方法が「限定承認」です。限定承認の手続きさえすれば、お金を支払うことで形見の品を残せますし、借金を背負わなくてすみます。
ただ、限定承認には期限があるので、利用するなら早急に手続きをしてください。

(1)限定承認のメリット

  1. 債務は相続しなくてもいい
    たとえば、相続財産が1,000万円あり、相続債務が5,000万円あるようなケースでは、限定承認を利用すると1,000万円の遺産を相続する代わりに1,000万円の債務も相続することになります。結果的に手元に残る財産は差し引き0円だとしても、債権者のなかに親族や親しい人がいた場合には、相続放棄して一切の債務を拒絶するよりも返済される金額が多くなりますから、放棄を選択するよりも心証は良くなります。
  2. 先買権が利用できる
    たとえば、自宅不動産など特定の遺産を取得したい場合、相続人がその評価額を支払えば、この遺産を取得できるようになります。相続放棄の場合は一切の負債を放棄する代わりに遺産も取得できないので、自宅不動産などを残したい場合には向いていない選択肢となりますが、限定承認であれば相続財産の範囲で負債も承継するため、特定の遺産を残したい場合には有効だといえるかもしれません。ただし、先買権を行使する際の評価額は家庭裁判所の選任した鑑定人による評価が基準になります。そのため、現実的には相続人にある程度の資力がなければ、この権利の行使は難しいかもしれません。

(2)限定承認のデメリット

  1. 共同相続人全員の同意が必要
    限定承認は、共同相続人全員で手続きしなければなりません。つまり、共同相続人のなかに一人でも限定承認に反対する人がいると、単純承認か相続放棄かしか選べないのです。
  2. 清算手続きの手間が多い
    限定承認の申請後にも、「公告」「弁済」といった手続きが必要です。これは、相続債権者や受遺者に対する清算手続きといえるものです。
  3. 準確定申告も必要
    租税法の観点からのデメリットとしては、「被相続人の準確定申告が必要になる」可能性があるという点があります。限定承認を行う際には、大抵の場合で相続財産を売却・換価して債務の弁済にあてることになりますが、その際に被相続人に対して「みなし譲渡所得税」がかかることがあります。

    これは、不動産など含み益がある財産については取得時と売却時で価格が異なることは珍しくないので、被相続人が相続財産を時価で売却した収入があったとみなすために必要なのです。もっとも、限定承認は相続財産の範囲で借金も相続する手続きなので、ほとんどの場合は債務と売却益が相殺され譲渡所得税がかかりません。相続財産が金銭のみの場合は譲渡所得税の問題は生じませんが、限定承認を選択する際には「準確定申告が必要かどうか」もきちんと押さえておくのが良いでしょう。