創業60余年、神奈川県大和市大和駅徒歩3分の不動産会社、信頼と実績の「株式会社まつもと」でございます。賃貸物件、売買物件、店舗・事務所物件から資産運用まで、不動産のことならなんでもお気軽にご相談ください!

相続放棄・欠格・廃除・限定承認 

相続人が行方不明の場合でも限定承認はできる?

相続人が行方不明の場合でも限定承認はできる?

目次

相続人が行方不明の場合でも限定承認はできる?

立て続けに両親が亡くなりました。どうやら借金があるらしいんですが、「具体的に負の遺産がどれだけあるかが不明」なので、限定承認の申し立てをしたいと思います。ところが、相続人の一人である弟が行方をくらましています。こんな状況で、限定承認の申請はできるでしょうか? また、警察に捜索願が出されているかどうかにも関係があるのでしょうか?

相続トラブルに役立つ知識

限定承認は相続人(共同相続人)の全員が共同して申し立てた場合にのみできる制度です。したがって、基本的には相続人の一人が行方不明で共同の申し立てができなければ成立しないことになります。

不在者財産管理人の選出

ひとつの方法として、「不在者財産管理人」を選任することが考えられます。この選任された管理人が行方不明者に代わって手続きに参加すれば、限定承認を申し立てることができます。また、捜索願の受理証明などに関しては、不在者財産管理人を選任する際に、行方不明であることを証明する書類として裁判所に提出することになります。


★用語解説★

  • 限定承認
    相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法。この方法は、マイナスの財産(借金)の金額がプラスの財産より明らかに多い場合や、不明な借金が残っている可能性がある場合などに有効です。