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相続放棄・欠格・廃除・限定承認 

推定相続人廃除は、その子孫までできる?

推定相続人廃除は、その子孫までできる?

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推定相続人廃除は、その子孫までできる?

先日、母親が亡くなりました。相続のことも含めて実家を整理していたとき、箪笥のなかから母親の遺言書が出てきました。そのまま開封することはできないので、裁判所に提出して検認すると、長兄とその子ども(私にとっての甥)を廃除するという記載がされていました。甥っ子は兄の「代襲相続人」になると思いますが、この遺言は有効なのでしょうか?

相続トラブルに役立つ知識

相続人の虐待や重大な侮辱行為がある場合、被相続人はその人を相続人から外す権利をもっています。これを「相続廃除」といいます。

推定相続人の相続排除は、家庭裁判所に申請

相続廃除は本人(被相続人)の意志だけで実現できるものではなく、まずは家庭裁判所への申請が必要です。そして、裁判所の審査後に相続廃除の決定がなされることになります。

ご相談のケースは推定相続人であるお兄さんだけではなく、その子ども(被相続人にとっての孫/相談者にとっての甥)についても廃除請求ができるかどうかですが、基本的にそのお子さん自身に明確な廃除理由がない限り家庭裁判所に申請することはできません。相続制度はいろいろな要素を含んでおり、個人の気持ちだけで左右されるものではないことを覚えておいておきましょう。


★用語解説★

  • 推定相続人
    被相続人の生前、現状の家族構成で遺産相続が開始したとして相続をすることが想定される相続人です。法律で定められた法定相続人が変更されることはありませんが、推定相続人は場合によっては相続権を剥奪されます。