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公正証書遺言の書き方は?
75歳になったので、妻や子どもを安心させるよう、そろそろ遺言書を作成しておきたいと思っています。ただし、内容の不備で遺言が無効になったり、偽造されることがないように、公正証書遺言の形にしたいのですが、作成手順や必要書類がわかりません。分かりやすく教えてもらえませんか?
遺言書への対応策
公正役場の公証人と一緒に作成していきますから、いくつかの手順を踏んで作成することになります。基本的には、下記の手順で進行していくと思って良いでしょう。
⑴遺言したい内容を整理し、原案をつくる
まずは、相続財産リストの作成から始めましょう。相続税の問題、各相続人の遺留分、事業承継問題など、諸般の事情を考慮しながら原案をつくります。
⑵証人になってくれる2人に依頼する
証人は相続時のトラブルを回避するために、利害関係のない第三者(弁護士、行政書士など)に依頼するのが安全です。適当な方がいない場合は、公証役場から紹介してもらうことも可能です(この場合、有償となります)。
!注意
未成年者、推定相続人、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等内の親族・書記、雇人などは証人になれません。
⑶公証人との打ち合わせに必要な書類を用意する
- 遺言者の印鑑証明書
- 遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本
- 相続人以外に遺贈する場合は、その人の住民票
- 会社などの法人に遺贈する場合は、法人の登記簿謄本
- 財産特定のための不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書、預金通帳の写し
- 証人予定者の住民票 など
⑷公証人と内容(遺言書)原案について打ち合わせる
遺言書の内容について、事前に公証人と打ち合わせを行います。作成は、全国どの公証役場の公証人にも依頼できます。健康上の理由などで公証人役場まで出向けない場合は、直轄の公証人に出張を依頼することもできます。
⑸公証役場で遺言書を作成する
- 遺言者が口述し、公証人が筆記する
- 公証人が、証書の内容を遺言者と証人に読みあげる
- 遺言者と証人が署名捺印する(遺言者は実印、証人は認め印可)
- 公証人が署名・捺印し、公正証書遺言の完成
- 公正証書遺言書は原本と写しである正本、謄本の3通が作成され、原本は公証役場に保管され、正本と謄本が遺言者に渡されます
⑹公正証書遺言書作成費用(手数料)
公証役場で公正証書遺言書を作成する場合の費用(手数料)は、法で定められています。その手数料は、相続人や受遺者が遺言者から受け取る財産額や人数によって変わります。
目的財産の価格 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
100万円超から200万円まで | 7,000円 |
200万円超~500万円まで | 11,000円 |
500万円超~1000万円まで | 17,000円 |
1000万円超~3000万円まで | 23,000円 |
5000万円超~1億円まで | 43,000円 |
1億円超~3億円 | 43,000円に5千万円超過するごとに13,000円追加 |
3億円超~10億円 | 95,000円に5千万円超過するごとに11,000円を追加 |
10億円超~ | 249,000円に5千万円超過するごとに8,000円を追加 |
★まとめ★
公正証書遺言を作成するには、各種の書類と証人2人が必要になります。
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