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遺産分割 

預貯金関係を分割したい

預貯金関係を分割したい

目次

預貯金関係を分割したい

遺産として、自宅と預貯金、有価証券があります。相続者は子ども二人になるので、自宅を長男に、有価証券を長女にと考えています。しかし、「預貯金だけは遺産分割の対象にならない」と聞いたことがあるので、どうしたものかと悩んでいます。解決案はあるでしょうか?

相続トラブルに役立つ知識

確かに、以前は「預貯金は遺産分割の対象にならない」と考えられていましたが、2016年12月19日の最高裁判決で「預貯金は遺産分割の対象となる」という判断が示されました。

金融機関の取扱方法

預金口座名義人が死亡したら、その時点で預貯金は当然、相続人らに法定相続分に従って分割されます。そこで、相続人らは特に遺産分割協議をしなくても、自分の法定相続分に応じた預貯金について銀行で払い戻しができることになります。ただ、相続人の誰かが先に自分の分を出金してしまうと遺産分割トラブルになりますから、銀行などの金融機関側もトラブルを避けるために相続人が一人で請求しても支払いに応じず、相続人全員の同意を求めるケースがほとんどです。

金融機関の取扱方法

家庭裁判所では「相続人全員の合意があれば、預貯金も遺産分割の対象に含めることができる」という考え方に立ち、それに従って運用をしています。多くのケースで、相続人らは「預貯金の問題も一緒に解決してほしい」と考えるので、相続人全員が預貯金を遺産分割の対象にすることに同意し、預貯金についても遺産分割調停や審判で分けられる運用が行われています。このように、現在の家庭裁判所の運用方法は、社会の常識に適合するためにもともとの原則論を曲げたものとなっています。


★用語解説★

  • 遺産分割協議
    相続人全員の合意で、被相続人(亡くなった方)の遺産の分け方を決めることです。
  • 法定相続分
    民法で定められた各相続人の取り分のことで、遺言などがない場合に、「このように財産を分けるのが、もっとも良いのではないか」と決めている分け方です。相続人同士が話し合って分割割合を決める遺産分割協議においては、その相続分は自由に決めていいことになっています(民法第900条)。