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遺産分割 

配偶者居住権ってどんな権利なの?

配偶者居住権ってどんな権利なの?

2020年4月から施工される、配偶者の居住権を保護するための方策として、あくまで居住だけを認める第3者にも対抗できる権利を、遺産分割の選択肢のひとつとして新設されました。 例えば、住んでいた家や土地の価値が非常に高かった場合、家を相続してしまうと現金の相続がわずかになってしまい、配偶者が老後の生活費に困ってしまうケースが考えられます。 そこで「自宅評価額」から、相続時の配偶者の年齢から算出される平均余命年数を考慮した計算式から割り出した額「配偶者居住権」を差し引いたものを「負担付き所有権」とし、子が相続できるようにします。 この配偶者所有権は、配偶者が亡くなったり放棄したときに消滅し子に帰属することになります。 これにより、住む場所もあって、生活費もあるので生活が安心という方が増えるかもしれません。