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遺産分割 

遺贈には種類があるの?

遺贈には種類があるの?

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遺贈には種類があるの?

68歳の女性です。主人を5年前に亡くし、子どもはおりません。そのため、相続は私の弟二人になると思いますが、甥や姪にも何か残してあげたいと考えています。遺言でその旨を明記して遺贈として贈ることにすればいいと聞きました。ただ、遺贈の種類はどんなものがあるのか分かりません。教えてもらえないでしょうか。

相続トラブルに役立つ知識

遺贈とは、「遺言によって被相続人の財産を相続人、相続人以外の人、法人に無償譲与する」ことをいいます。遺贈する人を遺贈者といい、それを受ける人を受遺者といいます。なお、遺贈には、包括遺贈と特定遺贈という2つの種類があります。

(1)特定遺贈

遺言書遺産のうち特定の財産を示して贈ることです(民法第964条)。たとえば、「どこそこの土地をAさんに贈る」「この株式をBさんに残す」というような内容です。財産が明確なので、遺言も執行されやすくなります。なお、財産が特定されている必要があるので、遺言書の記載を間違わないようにしてください。

また、財産が特定されているため、受取人が借金を引き継ぐリスクがありません。ただし、遺言書の作成から相続までが長期間ですと、遺贈する財産を処分してしまう場合などもあり、その場合は遺言が無効になります。そのため、遺贈する予定だった財産を処分してしまうなど、遺贈する財産の構成が変化した場合には、遺言書を書き換える必要があります。

(2)包括遺贈

遺産の全部・全体に対する配分割合を示して贈ることです(民法第964条)。たとえば、「全財産の3分の1をAさんに贈る」というようなことです。この場合、受遺者は相続人と同じ権利義務をもつことになり、プラスの財産だけでなく、借金があれば借金も引き継ぐことになります(民法第990条)。なお、遺産を配分する割合を決めて財産を贈るため、特定遺贈とは異なり、時間経過による遺産の財産構成の変化にも対応が可能となっています。

(3)特定遺贈と包括遺贈の違い

  特定遺贈 包括遺贈
内容 財産を特定して遺贈する 財産を特定せずに遺贈する
「財産の2分の1」を遺贈するなど
債務などのマイナスの財産 指定がない限り含まれない 含まれる
遺産協議分割 参加不可 参加しなければならない
遺贈の放棄方法 自由 家庭裁判所に申請
遺贈放棄の期限 期限なし 包括遺贈が効力を生じたことを知ったときから3か月以内