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遺産分割前に相続人が死亡してしまったら?

遺産分割前に相続人が死亡してしまったら?

目次

遺産分割前に相続人が死亡してしまったら?

夫のお父さんが亡くなって、義母と夫、夫の妹が相続することになりました。ところが、葬儀が終了して遺産分割協議を開く前に夫の妹が交通事故で急死してしまったのです。この場合、亡くなった義理の妹の相続分はどうなるでしょうか? 相続税の申告の方法と併せて教えてください。なお、義理の妹は結婚していて、ご主人と一人娘がいます。

相続トラブルに役立つ知識

結論から言えば、死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加することになります。その上で、相続人の相続人の立場で相続税の申告書を作成します。

(1)遺産分割協議に参加するのは、義理の妹の夫と子ども

まずは、ご相談のケースに登場する人物を整理してみましょう

  • ご相談者…Aさん
  • ご相談者の夫…Bさん
  • Bさんの妹…Cさん
  • Cさんの夫…Dさん
  • Cさんの娘…Eちゃん
以上の構図をもとに、今回の状況を整理すると次のようなことになります。

  1. Bさんのお父さんが亡くなる
  2. 遺産分割をBさんのお母さん、Bさん、Cさんが協議する予定だった
  3. 遺産分割協議の直前にCさんが急死
以上の状況のなかでBさんの父親の遺産分割を協議する場には、Bさんのお母さんとBさんに加えて、Cさんの相続人が出席することになります。Cさんの相続人とは、DさんとEちゃんです。

(2)遺産分割協議に参加するのは、義理の妹の夫と子ども

相続税の申告の期限は、通常、被相続人の死亡を知った日から10か月以内です。ただし、申告期限までに相続人が死亡した場合、その死亡した相続人の申告は相続人の死亡した日から10か月後に延期されます。とはいえ、同じ相続税でも申告期限も納付期限も異なる場合がありますので、必ず確認してください。


★用語解説★

  • 遺産分割協議
    相続人全員の合意で、被相続人(亡くなった方)の遺産の分け方を決めることです。