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遺産分割をしたいが、母が認知症にかかっている

遺産分割をしたいが、母が認知症にかかっている

目次

遺産分割をしたいが、母が認知症にかかっている

相続人となりうる人のなかで、認知症にかかっているケースもあるのではないでしょうか。今は亡き祖母が認知症だったこともあり、私を含む兄弟姉妹がその病魔に襲われることもないとは限りません。もし、父母が他界した際、兄弟姉妹が認知症だった場合、遺産分割はどのようにすればいいのでしょうか?

相続トラブルに役立つ知識

認知症の人は判断能力を欠いているため、法律行為である遺産分割を行うことはできません(知的障害や精神障害なども同様)。そのため、相続人に認知症の人がいる場合には、「成年後見制度」を活用することになります。

(1)成年後見制度とは

認知症や知的障害・精神障害などによって自分の物事を判断する能力が不十分な人を保護するために設けられた制度です。

事理弁識能力を欠く人が単独で物事を判断・実行しようとすると、他人に利用され、その人の財産が本人の意思に関係なく処分されてしまったりする恐れがあり、自分にとって不利益な契約を判断できず、悪徳商法の被害にあう可能性も十分にあります。そこで、これらの人をサポートする後見人を家庭裁判所が選定し、本人の代理などを行わせることで事理弁識能力を欠く人の支援と保護を図ります。後見人には、同居の親族や弁護士、行政書士、司法書士、社会福祉士などの専門家が選定されることが多いようです。

(2)事理弁識能力を欠く相続人がいる場合の手続き

相続人のなかに認知症などで物事を理解・判断できない相続人がいる場合は、以下のような必要な手続きをとります。

  1. 法定後見人をつけるため、家庭裁判所で「後見開始の審判」の手続きを行い、後見人を選任してもらう
  2. 任された成年後見人が、事理弁識能力を欠く相続人の代理人となり、他の相続人との遺産分割協議に参加する
  3. 遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成。また、その内容に応じて必要な手続き(遺産の名義変更、手続きに必要な署名などについても成年後見人が代理で行う)を行う
成年後見人は、事理弁識能力を欠く相続人が不利益にならないように、他の相続人と協議・調整を行います。また、成年後見人となった人は遺産分割協議終了後も、成年後見人として財産の管理などの仕事を継続的に行っていかなければなりません。成年後見人を辞退できるのは、やむを得ない事情があると家庭裁判所が認めて許可した場合、または後見を受ける人(事理弁識能力を欠く人)が死亡した場合に限られます。

(3)成年後見人の選任と手続き

成年後見人の選任手続きは家庭裁判所に申し立てますが、その手続きはすぐ終わるというものではなく、数か月から1年近くかかるといわれています。成年後見人選任にかかる手続きの詳細は、以下のとおりです。

手続き先事理弁識能力を欠く相続人の住所地の家庭裁判所
申立人本人、配偶者、四親等内の親族など
費用収入印紙800円、登記印紙4,000円、
裁判所から書類を送付するときに必要な切手代
※場合によっては鑑定料(5~15万円程度)が必要
法定相続人になれる人後見開始の申し立て書、申立人の戸籍謄本、
本人の戸籍謄本・戸籍の附票、成年後見登記事項証明書、診断書、成年後見人候補者の戸籍謄本・住民票・身分証明書・
成年後見登記事項証明書

※場合によって、これら以外にも書類を要求されることがあります。

(4)注意点と配慮

たとえば、父親・母親・子どもの3人家族を具体例に、認知症の母の後見人に子どもが選ばれた場合、母親と子どもはお互いに共同の相続人のためお互いの利益が衝突します。このような事態では、認知症の母親の権利を守るために特別代理人を選任する必要性があります。

また、認知症などの人に相続させる財産については、今後の生活保障に大きく関わるため、現金・預金や定期的な収益を生む財産を優先的に分け与えた方がよいでしょう。