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遺産分割 

相続と遺贈の違い

相続と遺贈の違い

目次

相続と遺贈の違い

まだ60歳で相続にはまだ早いと思いますが、この先、何があるか分からないので、相続について少しずつ勉強を始めました。そこで、よく分からないのが「相続と遺贈の違い」です。相続人になるのは妻と子どもが4人です。相続と遺贈の違いによって、相続税の額も変わってくると思いますので、そのへんのことも含めて教えてもらえないでしょうか?

相続トラブルに役立つ知識

相続は「誰かが亡くなると、当然に発生するもの」であるのに対し、遺贈は「遺言書がなければ、効力が発生しない」という点が大まかな違いです。一般的に遺言書では相続人以外の者に遺産を与える場合に「遺贈する」という表現をしますが、相続人に対しても遺贈することはできます。

(1)遺言で「遺贈する」と「相続させる」の違い

遺言書で誰かに財産を譲渡する際、「遺贈する」と表現する場合と、「相続させる」と表現する場合があります。「遺贈する」という表現は、相手が人間であれば誰に対しても可能になります。一方、「相続させる」という表現になると、相手が相続権のある相続人でなければ行うことができません。 ※遺言書で「遺贈する」という表現は、相続人に対しても使用することができます。

(2)登録免許税の違い

「遺贈」によって相続不動産の名義を変更する場合、名義変更にかかる登録免許税は固定資産税評価額の2%です。これに対して「相続」によって相続不動産の名義を変更する場合、名義変更に必要な登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。「遺贈する」と「相続させる」では、登録免許税の金額が5倍も異なることになるわけです。

遺言書で法定相続人に財産を譲渡する場合は、「遺贈する」と「相続させる」のどちらの表現も使用できます。そして、「遺贈する」と「相続させる」のどちらの表現を使用しても、もらえる相続財産はまったく同じです。

ところが、登録免許税の場合は、相続人に対する譲渡であっても、遺言書に「遺贈する」と記載されていたら2%で、「相続させる」と記載されていたら0.4%になるんですね。このように、遺言書の記載方法によって登録免許税の金額が大きく変わりますから、遺言書を作成するときは記載方法にも注意すべきです。

(3)相続税について

「遺贈」によって取得した財産には、「相続」によって取得した財産と同じく相続税がかかります。そして、「遺贈」で取得した財産も「相続」で取得した財産も、相続財産の評価方法はまったく同じです。ただし、「遺贈」によって相続財産を取得した人が配偶者または一親等の血族でない場合、相続税は2割が加算されます。


★用語解説★

  • 法定相続人
    民法によって定められた遺産相続する権利を有する者。遺言書がない場合は、この法定相続人によって遺産を分割することとなります(民法第890条、887条、889条、889条)。