目次
特定遺贈をする際の注意点は?
妻を8年前に亡くし、娘が二人いる環境です。80歳を目前にしていますので、遺言の内容を考えているのですが、娘のほかに昔とてもお世話になった方の息子さんにも財産を少し贈ろうかと思っています。その際、「特定遺贈」の形で遺言に記載するつもりです。注意するべき点があったら教えてもらいたいのですが、いかがでしょうか?
相続トラブルに役立つ知識
特定遺贈をするときには、重要な注意点があります。それは、「遺贈の対象」を明確にしなければならないことです。「遺贈の対象」とは、受遺者に贈る内容のことです。
また、特定遺贈で指定した財産が、被相続人の死亡までに失われてしまったら、やはりその特定遺贈は無効になってしまいます。
こうした問題は、包括遺贈には起こらないため、特定遺贈に特有のデメリットと言えます。遺贈を行うときには、包括遺贈と特定遺贈の両方の特徴を知って、ケースに応じて上手に使い分ける必要があります。自分ではどのような遺言方法が適切か判断できない場合、弁護士に相談することをおすすめします。
★用語解説★
- 特定遺贈
相続財産のうち特定の財産を示して譲渡することです。たとえば「○○町の土地をAに遺贈する」「○○銀行の預金をBに遺贈する」というように遺言書に書くことです。 - 包括遺贈
「相続財産の半分をAさんに遺贈する」といった感じで相続財産の全部または一定の割合で指定して行う遺贈のことです。