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特定遺贈をした場合でも相続税はかかるの?
母方の伯父が亡くなりました。伯父には一人息子(私にとっての従兄弟)がいますが、かなり前から海外で暮らしていて、近くに住んでいた私が高齢になった伯父の面倒を長年にわたってみていました。そのおかげと言ったらおかしいかもしれませんが、伯父の遺言書に私への特定遺贈のことが明記されていました。そのことが分かったときは嬉しかったですね。ただ、一点、疑問があります。特定遺贈を受け取った人には、相続税が求められるのでしょうか?
相続トラブルに役立つ知識
遺言などに残された被相続人の遺贈の意向によって、財産を受け取った場合は、贈与税ではなく相続税が適応されます。贈与税は生きている人から財産を承継したときに適応される税金で、死んだ人から財産が承継された場合は、相続人であろうがなかろうがすべて相続税が適応されます。
相続税の納付額は2割増加
相続人が受遺者になる場合は通常の相続税の計算と同じで問題ありませんが、相続人以外の人が受遺者になる場合には、「2割加算」といって相続税の納付額が2割増加することになります。つまり第三者も遺贈によって相続財産を受け取ることはできますが、血族と比べて相続の条件が厳しくなっているのです。
★用語解説★
- 特定遺贈
相続財産のうち特定の財産を示して譲渡することです。 たとえば「○○町の土地をAに遺贈する」「○○銀行の預金をBに遺贈する」というように遺言書に書くことです。 相続財産の特定が明確なので、遺言が執行されやすいのが特徴です。ただし遺言書の相続財産の記載が明確でないと、遺言が執行されないことがあります。