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特定遺贈は放棄できるの?
叔母の具合が悪くて心配していましたが、先日、86歳で他界しました。叔母は夫・子どもと死別しており、法定相続人は私の母を含む兄弟姉妹4人になります。ただ、叔母は生前、姪である私をとても可愛がってくれ、遺言書に私への特定遺贈を残してくれていました。しかし、叔母にとっての甥・姪は他にもたくさんいて、私と懇意にしています。ということで、せっかくの特定遺贈ですけど、放棄しようと思っています。可能でしょうか?
相続トラブルに役立つ知識
遺贈は受遺者の承認を必要としていないため、相続放棄と同じように遺贈を放棄することができます。
特定遺贈を受けるかどうかは自由
特定遺贈の相続放棄方法は自由です。他の相続人に対して口頭で行うこともできます。ただ、後々の遺産分割協議において争いにならないよう、遺贈放棄する旨を内容証明郵便で行うのが無難でしょう。また、期限に関しても法律で規定はありません。そのため遺言者の死亡後であれば、いつでも放棄をすることができます。
★用語解説★
- 特定遺贈
相続財産のうち特定の財産を示して譲渡することです。 たとえば「○○町の土地をAに遺贈する」「○○銀行の預金をBに遺贈する」というように遺言書に書くことです。 相続財産の特定が明確なので、遺言が執行されやすいのが特徴です。ただし遺言書の相続財産の記載が明確でないと、遺言が執行されないことがあります。