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協議書には実印が必要?
母親が亡くなり、兄弟姉妹で遺産分割の協議を行っています。いろいろ話したおかげで、なんとか結論が出て協議書を作成する段階に入りました。ただ、私は印鑑登録をしていないために認印で対応したいと思っていますが、遺産分割協議書にはやはり実印による捺印が必須要件なのでしょうか?
相続トラブルに役立つ知識
遺産分割協議書を作成する場合、最後に相続人全員が署名押印します。その際、遺産分割協議書に押す印鑑は必ず実印でなければいけません。
有効な遺産分割協議書には実印と印鑑証明書が必要
相続人のうち一人でも認印で押印していると、有効な遺産分割協議書とはいえません。さらに、実印であることを証明するために相続人全員の印鑑証明書も必要です。なお、相続による不動産の名義変更では、印鑑証明書が3か月以内のものである必要はありませんが、名義変更する財産によっては3か月以内でなければいけないものもあります。