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借地権の相続は地主の許可が必要?
父親は借地上に建物を建てて住んでいましたが、先日亡くなりました。父親名義のこの建物を私が相続して今後も住み続けるには、地主の承諾が必要になるのでしょうか? なお、相続人は私と兄の2人だけです。
相続トラブルに役立つ知識
借地上の建物と借地権を相続するのに、地主の承諾は必要ありません。また、土地の賃貸借契約書を書き換える必要もありません。ご相談者から地主に「土地の賃借権(もしくは地上権)を相続により取得しました」と通知すれば十分です。
特定遺贈を受けるかどうかは自由
借地権とは、「建物を所有するために他人の土地に設定された賃借権や地上権」のことです。借地権も財産なので、当然に相続の対象になります。たとえ、ご相談者がお父さんと同居していなかったとしても、借地権を相続できます。「借地権者がなくなったのだから、土地を返してほしい」という地主の要求があったとしても、応じる必要はありません。
よく、借地権の相続を聞きつけた地主から、賃貸借契約書の名義書換や名義書換料を請求されることがあるようですが、賃貸借契約書をわざわざ作りなおしたり、名義書換料まで支払ったりする義務は全くありません。ただし、今回の場合は相続人がご相談者とお兄さんの二人なので、「誰が今後、借地人となって賃料を支払うのか」を地主に内容証明で通知しておくとよいでしょう。
なお、建物の所有権については、相続登記をしてご相談者名義に変更しておく必要があります。