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遺産分割 

孫に遺産を残したい

孫に遺産を残したい

目次

孫に遺産を残したい

デイサービスなどでも、相続について友だちとよく話しますが、「可愛い孫にも遺産を継がせたい」という希望を多くの人がもっているようです。そういう私も、三人の孫が可愛くてしようがないので同じ気持ちです。なにかいい手段はあるのでしょうか?

相続トラブルに役立つ知識

基本的に、孫は相続人にはなれません。しかし、場合によっては孫にも早い段階で遺産が渡せる可能性もありますので、どんなパターンがあるかをご紹介しましょう。

(1)養子縁組

孫も自分の子として養子縁組をすることができますし、現実にこの方法を採る方も多数いらっしゃいます。養子縁組には実の親との関係を残したままにしておく「普通養子縁組」と、実の親との関係を完全に切り離してしまう「特別養子縁組」があります。遺産相続対策として孫を養子縁組する場合には、「普通養子縁組」を利用するのが一般的です。

(2)遺言書

孫を養子にしても、節税の効果は一人までです。孫が一人ならばそれでもいいのでしょうが、複数人いる場合には、「どのお孫さんと養子縁組をするか」でトラブルや家族の不和が発生する可能性もなくはありません。養子縁組までしなくても相続人と同じ身分にさせる方法としては、遺言書で遺産を継がせるという手段があります。

遺言で財産を受け取ってもらう行為のことを「遺贈」といい、遺贈で財産を得る人のことを「受遺者」と呼びます。遺贈には「遺産の○割を孫に譲る」という「割合」を指定してする「包括遺贈」と、たとえば「家は孫に譲り渡す」「○○銀行の預金は孫に譲り渡す」など、特定の財産を決める「特定遺贈」があります。孫にあげたい財産が決まっているような場合には特定遺贈を、決まっていない場合には包括遺贈を利用するのが一般的です。

(3)生前贈与

厳密な意味での「遺産相続」ではないのですが、財産の承継を孫にさせるという意味では生前贈与を利用することが考えられます。通常110万円までが贈与税のかからない金額(基礎控除)ですが、孫への教育資金のための贈与については1,500万円まで贈与税がかからずに贈与できる特例があるため、税金対策も兼ねた財産承継を行うことができます。

(4)生命保険

孫に財産を遺すという意味では、生命保険の受取人を孫に指定することで資産の移動をすることも視野に入れておきたいところです。

通常は、生命保険の受取人は配偶者や子どもにしていることが少なくありません。配偶者が受取人となっている場合、順番から考えると配偶者が次に亡くなり、その子どもが亡くなり孫に生命保険金が受け継がれることになります。

相続税の基礎控除額を超えているような場合、生命保険金もみなし相続財産として課税の対象となるため、二度も課税の対象になります。それに比べ、直接孫を受取人にすると課税の対象とされるのは一度で済みます。