目次
孫が相続できる遺産の割合は?
可愛い孫への相続ができることを知りました。これでなんとか財産の一部を渡せると喜んでいますが、具体的にどのくらい遺産を孫に残せるかがよく分かりません。大まかで構いませんので、孫が相続できる割合を教えてもらえないでしょうか?
相続トラブルに役立つ知識
孫が相続できる遺産の割合は分配方法によって変わります。「それぞれの方法でどのくらい残せるか」を具体的な例を挙げてご紹介しましょう。
(1)代襲相続で相続した場合
<例>
- 被相続人の財産:5,000万円
- 子ども(A、B):2名 ※子どもAは既に死亡
- 孫(C、D):2名(Aの子ども)
上記設定での各相続人の法定相続分
- 子どもB:5,000万円 × 1/2 = 2,500万円
- 孫C:5,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,250万円
- 孫D:5,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,250万円
(2)養子縁組で相続した場合
養子縁組を行うと孫は相続人となり、被相続人との関係は「親と子ども」になります。
<例>
- 被相続人の財産:5,000万円
- 配偶者:1名
- 子ども(A、B):2名
- 孫C(養子になる)
上記設定での各相続人の法定相続分
- 配偶者:5,000万円 × 1/2 = 2,500万円
- 子(A、B):5,000万円 × 1/2 × 1/3 = 1,250万円
- 孫C:5,000万円 × 1/2 × 1/3 = 1,250万円
(3)遺言書で相続した場合
遺言では被相続人が自由に遺産の分配を決めることができますので、たとえば次のような選択も可能になります。
- 全財産を渡す
- 半分を渡す
- 1/3を渡す
配偶者や子どもの遺留分は相続財産の1/2、親の遺留分は1/3、兄弟姉妹の遺留分は0と決められていて、遺留分の割合に対して、それぞれの法定相続分を掛け算したものが最終的な遺留分になります。
★用語解説★
- 遺留分
遺言によって法定相続分を侵害された法定相続人が、一定の割合で遺言を否定して法定相続分の一部を取り戻すことができる権利のことです(兄弟姉妹を除く)(民法第1028条)。 - 法定相続分
民法で定められた各相続人の取り分のことで、遺言などがない場合に、「このように財産を分けるのが、もっとも良いのではないか」と決めている分け方です。相続人同士が話し合って分割割合を決める遺産分割協議においては、その相続分は自由に決めていいことになっています(民法第900条)。