自宅が主な遺産だと厄介なことに
自宅不動産に相続人の一人が住んでいる場合、遺産分割が悩ましい結果に終わってしまうケースがあります。- 兄弟が半分ずつ登記し、現金も平等に分割
長男夫婦が住んでいるため、次男は自由に使えず、不動産管理が複雑化。 - 家を売却
売却費と現金を1/2ずつ分割。しかし、住み続けたい長男は仕方なく出ていくことに。 - 家を売らず、代償金を支払う
次男が現金を受け取り、長男が不動産を相続して差額を財産から支払うことに。長男にはそれだけ財力が必要になります。
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