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親の再婚相手から 「生前贈与分の返却」を要求されることは?
母親をずんぶん前に亡くした父親は70歳ですが、今も健在です。資産ももっていて、私に生前贈与したいと思っています。ただ、同時に再婚も考えているみたいで、「遺言書もちゃんと作成する」とは言っています。でも、私に生前贈与してから再婚し、その後亡くなった場合、再婚相手から「生前贈与分まで返せ」と要求されるか心配です。そんなことは、あるでしょうか?
相続前に役立つ知識
結論から言えば、相続時に再婚相手がお父さんの遺言に対して法定相続分の一部を取り戻すことができる権利を主張した場合は、再婚相手から返金を要求される可能性はあります。この権利を「遺留分」と言います。
遺留分と特別受益
遺留分は、相談者がお父さんから受けた生前贈与が特別な利益(特別受益)に該当し、他の共同相続人(このケースだと再婚相手)にとって不公平なものであれば成立します。そういう事態を避けるために、被相続人(お父さん)が生前に受益者(相談者)に対して持戻免除を意思表示することは可能です。しかし、それは遺留分を侵害しない範囲に限られています。
生前贈与が遺留分を侵害する場合、次の条件が当てはまらなければ、遺留分減殺請求は可能とされます(最高裁 1998年3月24日判決)。
- その贈与が、相続開始より以前に行われたもの
- 「遺留分減殺請求を認めることが、受益者にとって酷である」といった特段の事情がある
- 父親からの相続発生はいつか
- その時点での実際の相続人は誰になるか、相続財産額がいくらになるのか
- 再婚予定者に過ぎず、現時点では推定相続人でない相手方について、上記の判例が当てはまるのか
★まとめ★
実際の相続時に再婚相手の遺留分侵害が生じた場合には、理論上は「再婚相手から上記判例にもとづく主張がなされる可能性はない」とは言い切れない状況です。
★用語解説★
- 法定相続分
民法で定められた各相続人の取り分のことで、遺言などがない場合に、「このように財産を分けるのが、もっとも良いのではないか」と決めている分け方です。相続人同士が話し合って分割割合を決める遺産分割協議においては、その相続分は自由に決めていいことになっています(民法第900条)。 - 遺留分
遺言によって法定相続分を侵害された法定相続人が、一定の割合で遺言を否定して法定相続分の一部を取り戻すことができる権利のことです(兄弟姉妹を除く)(民法第1028条)。 - 生前贈与
生きているうちに、財産を譲ることです。その目的は、相続財産つまり死後に渡される財産のいくらかをあらかじめ生前に渡しておくことで、相続財産を減らし、それによって相続税を減らすことにあります。ただこの場合、相続税は減りますが贈与税がかかります(民法第903条)。 - 特別受益
相続人が被相続人から生前に贈与受けていたり、相続開始後に遺贈を受けて、特別に被相続人から利益を受けていること言います(民法第903条)。 - 持戻免除
「特別受益を相続財産に加算をしなくてよい」という被相続人の意思表示のこと。被相続人に対して「特定の相続人に相続分の他に特別の利益を与える権限」を認めるもので、共同相続人間の公平よりも、被相続人の意思を優先させるものです(民法第903条)。 - 遺留分減殺請求
法定相続人には、遺言によっても侵し得ない「遺留分」という最低限度の遺産に対する取り分が確保されています(兄弟姉妹を除く)。この遺留分を請求する権利のことを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」と言います。