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相続人と相続分 

寄与分が認められるのは、どんなケース?

寄与分が認められるのは、どんなケース?

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寄与分が認められるのは、どんなケース?

重度な認知症を抱えていた母親が先月、亡くなりました。父親はかなり前に他界していて、母親の面倒は私たち3人の子どもがみることになっていました。しかし、兄と姉は実家とはかけ離れた土地で暮らしており、実際には末っ子で実家の近くに住んでいる私がほとんど毎日、介護するような状況だったんです。そんな状況を踏まえれば、私には相続で何かしらの優遇があってもおかしくないと思うんですけど、いかがでしょうか?

相続トラブルに役立つ知識

ご相談のように「何年も親を介護していた」とか「親の会社を引き継いで、業績を増やした」といった人には、寄与分(民法第904条)によって相続財産を増やせるという優遇制度が適用されます。

(1)寄与分とは

被相続人の生前に、その財産の維持や増加に影響するような貢献をした相続人がいる場合、他の相続人との間の不公平を是正するために設けられた制度。民法904条の2によって定められています。寄与分は共同相続人のうちある特定の相続人だけについて相続分を増加させる制度ですから、法定相続分の例外的な扱いになります。

(2)寄与分が認められるケース

民法では、寄与分が認められる要件として以下の3つを挙げています(民法904条の2)。

  1. 共同相続人による寄与行為であること
  2. 寄与行為が特別の寄与であること
  3. 被相続人の財産の維持または増加があって、寄与行為との間に因果関係があること
また、寄与の具体的な行動として、次の項目などが該当します。
  • 長男として父の事業を手伝ってきた
  • 被相続人の事業に資金提供をした
  • 被相続人の娘が仕事をやめて入院中の付き添いをした
さらに、寄与分が認められるためには「特別の寄与」であるかどうかが重要で、次の4要件を満たしていることが重要なポイントになります。
  • 報酬が発生しない「無償性」
  • 1年以上の長期間に渡って従事してきた「継続性」(概ね3年〜4年)
  • 片手間で行ってはいないという「専従性」
  • 被相続人との身分関係(妻、子、兄弟など)

(3)寄与分が認められる事例

  • 家事従事型
    被相続人の事業に対して、ほぼ無償に近い形で従事し、被相続人の財産増加に寄与したケース。事業の典型例は農業や商工業ですが、医師、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士などの業務も含まれます。
  • 金銭等出資型
    たとえば、相続人である妻が婚姻後も共働きを続け、被相続人である夫の名義で不動産を取得するに際し、自分が得た収入を提供する場合などが該当します。また、借金返済のために金銭を贈与するなども寄与の対象となりますが、会社への金銭出資は原則として寄与には当たらないとされています。
  • 療養看護型
    相続人が被相続人を療養看護することで、付添い看護費用の支出を不要にするなど、相続財産の維持に寄与した場合が該当します。家業従事型と同様に、被相続人との身分関係や期待される以上の寄与行為であるほか、持続性、専従性が必要となります。また、大別すると「病気の看護」と「老親の看護」に区別され、「老親の看護」のほうが貢献度は高いと判断されていますが、介護保険導入によって「老親の介護」に関する寄与は認められにくくなっているので、注意が必要です。
  • 扶養型
    相続人が被相続人を扶養して、その生活費を賄い、相続財産の維持に寄与する場合。ただ、夫婦はお互い相互扶助の義務を負っていて、直系血族や兄弟姉妹には互いに扶養する義務がありますから、「特別の寄与」に当たるかどうかの判断は難しいところです。
  • 財産管理型
    被相続人の財産管理を行って「管理費用の支出を免れた場合」や、被相続人所有の土地の売却に際し、「同じ土地上の家屋の賃貸人の立ち退き交渉、その他の書類手続き、土地の売却代金の増加させた場合」などが該当します。この場合は専従性・継続性といった要件は不要で、金銭等出資型に準じて特別の寄与といえるかどうかを判断していくことになります。