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相続人と相続分 

人工授精の子どもには相続権があるの?

人工授精の子どもには相続権があるの?

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人工授精の子どもには相続権があるの?

以前から不妊に悩んでいた私たち夫婦は、医師の診察を受け、夫が無精子症であることが判明しました。そこでいろいろ相談した結果、夫の同意のもと、夫以外の男性の精子による人工授精を受けました。その後、無事健康な子どもが生まれましたが、叔父から「相続権はない」と言われてしまいました。法律的にはどうなんでしょうか?

相続トラブルに役立つ知識

人工授精はかなりの年数が経っていますが、法的にはまだまだ新しい問題です。裁判所の全体の考えとしては、「親子関係は単なる生物学的なものだけではなく、生活全般まで見て判断する」という傾向があるようです。

嫡出推定

社会的に考え方は分かれていますが、ある判例によれば、相談者のように夫が同意の上で人工授精が行われて生まれた子どもの場合には、「嫡出子として推定されるもの」とされています。しかし、この点については、さまざまな考え方があり、実務的な結論が固まるまでには、今しばらく判例の動向を注視する必要があります。