目次
相続欠格者への相続分はどうなるの?
父親が高齢で、そろそろ相続のことを考えなくてはと思っています。そんなときテレビで、「ある人が相続欠格によって父親の財産を相続できなかった」というドキュメントを見ました。「相続欠格」について今まで知らなかったので勉強になりましたが、これから相続する身としては注意しなくてはいけないことだと痛感しています。整理する意味でも、「相続欠格」について簡単でいいので教えてもらえないでしょうか。
相続トラブルに役立つ知識
「相続欠格」になる人は、相続欠格事由に当てはまる人です。ただ、この相続欠格事由は通常の素行の悪さ程度では当てはまらず、「遺産を不正に手に入れるための行動」を起こした人に当てはまることを覚えておいてください。民法第891条に明記されているように、相続欠格になる事由は5つです。
(1)故意に被相続人または同順位以上の相続人を死亡、または死亡させようとした場合
財産を所有している被相続人と、相続を優先的に受けられる、または同等の立場の人物を死亡させるか、死亡させようとして刑に処せられた場合です。殺人罪や殺人未遂罪だけではなく、「介護が必要な被相続人に食べ物を与えない」といった遺棄罪も当てはまります。たとえば、父親が莫大な財産をもっていて、自分に財産が多く相続されるよう母親や兄弟を殺害したり、早く財産を手に入れるために父親を殺害しようとして、刑罰に処せられるケースですね。
(2)被相続人が殺害されたのを知りながら、告発や告訴を行わなかった場合
被相続人が殺害されたことを知っていて、殺害者をかばうために告発・告訴を行わなかった人も相続欠格になります。ここでは、告訴できない小さな子どもや、殺害者が配偶者や直系血族の場合は除かれます。
(3)詐欺・脅迫によって、被相続人の遺言を取り消し・変更を妨げた場合
被相続人が遺言や遺言の取り消し・変更を考えていることを知り、それを詐欺や恐喝で妨害すると、相続欠格になります。
(4)詐欺や脅迫によって、被相続人の遺言を取り消し・変更・妨害させた場合
実際に詐欺や脅迫を利用して、被相続人に遺言・取り消し・変更させることも相続欠格になります。たとえば、息子が父親に刃物を突き付け「“私の遺産の半分は息子に相続する”と書け」と、脅迫することです。
(5)被相続人の遺言書偽造・変造・破棄・隠蔽した場合
遺言書を発見した際に、「この遺言書があると、自分が不利になる」と考え、遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽することも相続欠格になります。