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遺言書が読めない
母親が84歳で亡くなりました。父親は12年前に他界していて、子どもは私と弟・妹の3人です。母親は父親から相続した資産を慎重に運用していたので、私たちへの相続はそんなに心配していません。また、遺産分割は母親の意思を尊重して行いたいと思っています。ただ、母親が残した遺言が乱筆で読み取ることができない箇所がほとんどを占めています。こんなとき、どうすればいいでしょうか?
遺言書への対応策
遺言書が判読できない状態としては、次の2点が考えられます。
- 今回のケースのように、自署が乱筆で文字自体が読みにくい場合
- 遺言書の破損・摩滅によって、文字が薄れていて物理的に読めない場合
癖字の解決は筆跡鑑定で
遺言書は遺言者の意思を反映したものですから、たとえば、遺言者の意思で破棄された箇所は取り消されたことになります。同じように、汚れなどの原因で判読不可能となっている箇所は無効となります。
では、今回のケースのように相続人の癖字で遺言が読めない場合は、どうすればいいでしょうか。もっとも有効な方法は、筆跡鑑定です。遺言者が書いた文字が草書体や慣用の崩しであれば、必ず鑑定できます。ただし、まったく判読できない遺言は、「遺言者の意思表示が完成していないもの」として無効とするしかありません。筆跡鑑定については、事案を調停に持ち込んで、裁判所の鑑定を仰ぐようにするといいでしょうね。また、摩滅・汚損している文字については、科学的鑑定で解決する方法もあります。
相続人や受遺者が遺言書を破損・破棄したら、相続の資格がなくなります
遺言書の破損や破棄が遺言者以外の相続人や受遺者によって意図的に行われたときは、その人は相続欠格とされて、遺産を受け取る権利を失うことになります。ただ、この場合、破損・破棄された箇所は遺言としての効力は失われずに有効とされます。
★まとめ★
読めない遺言書が出てきた場合は、筆跡鑑定や科学的鑑定で解決できる可能性があります。