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遺言に相続分の指定がない
父親は既に亡くなっていて、母親も先日、82歳で他界しました。子どもは長女の私を筆頭に、長男・二女・三女・二男がいます。母親から遺言書を書いたことを聞いていたので、5人の兄弟姉妹による相続はスムーズにいくと安心していました。ところが、見つかった遺言書には、相続財産の相続分指定が書かれていませんでした。こんなときは、相続人だけで遺産分割協議をしてもいいのでしょうか?
遺言書への対応策
このケースだと、お母さんの遺言書に相続分の指定が書かれていないということなので、法律で定められている「法定相続分」を適用するのがいいですね。
法定相続分の取り分が保障されています
「法定相続分」は民法で定められた各相続人の取り分のことで、遺言書がないとか相続分の指定が書かれていないといった場合に「このように財産を分けるのが、もっとも良いのではないか」と決めている分け方です(民法第900条)。
「法定相続分」は、相続人の組み合わせによって決まります。今回のケースだと、お父さんも亡くなくなっていて、相続する人が相談者も含めて5人です。すると、相続分の「5分の1」をそれぞれの兄弟姉妹が相続することになります。もし、遺産分割協議で問題が発生して協議がまとまらなければ、裁判所の手続きとなります。
なお、お母さんが残した残した遺言書が、自筆証書遺言だったら検認の手続きが必要になります。
★まとめ★
遺言書に相続分の指定が書かれていなくても、「法定相続分」でそれぞれの取り分を確保することができます。
★用語解説★
- 自筆証書遺言
筆記用具と紙、印鑑があれば作成することができる遺言書。遺言の作成にあたって証人や立会人、遺言書の封入は不要ですが、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認手続を行う必要があります。 - 検認
相続人に対して遺言の存在や、その内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止する手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。