自筆証書遺言書の変更
2018年7月13日に公布された民法の一部改正には自筆証書遺言に関するものも含まれていて、3つの点が改定されています。
-
財産目録は、通帳の写しやパソコン作成が可能に
-
法務局による保管も可能に
-
法務局に預けた遺言書は、検認の手続きが不要に
創業60余年、神奈川県大和市大和駅徒歩3分の不動産会社、信頼と実績の「株式会社まつもと」でございます。賃貸物件、売買物件、店舗・事務所物件から資産運用まで、不動産のことならなんでもお気軽にご相談ください!
2018年7月13日に公布された民法の一部改正には自筆証書遺言に関するものも含まれていて、3つの点が改定されています。
財産目録は、通帳の写しやパソコン作成が可能に
法務局による保管も可能に
法務局に預けた遺言書は、検認の手続きが不要に