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遺言 

愛人の子を認知していた場合の相続は?

愛人の子を認知していた場合の相続は?

目次

愛人の子を認知していた場合の相続は?

夫が77歳で亡くなりました。残された家族は、妻である私と長男・長女の3人です。ところが、見つかった遺言書を読んでみると、愛人の間に子どもが一人いることが判明し、自分の子どもであると認知していました。愛人の子どもへの相続は、どうなるんでしょうか?

遺言書への対応策

亡くなったご主人が愛人の間にできた子どもについて、戸籍上の手続きをしていたり、遺言などで自分の子どもであることを公言していた場合、その非嫡出子にも相続権が与えられることになります。

非嫡出子への分割方法

法律では、非嫡出子の相続分は嫡出子と同等であると定められています(民法第900条)。

このケースの場合だと、ご主人と相談者の間に長男(A)・長女(B)がおり、さらに愛人との間に認知された子ども(X)がいることになります。そして、ご主人によって残された相続財産が仮に1200万円だと考えてみましょう。

まず、この1200万円のうち半分は妻である相談者が相続します。そして、残りの半分600万円をXも含めた子ども3人で平等に分割。つまり、A・B・Xとも200万円ずつ相続することになるわけです。Xは非嫡出子ですが、ご主人が認知しているので相続人として数えられるのです。


★まとめ★

愛人との間にできた非嫡出子が認知されている場合は、嫡出子と同等の相続権利があります。


★用語解説

  • 非嫡出子
    法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。
  • 嫡出子
    法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことをいいます。