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パソコンで書いた遺言書は有効

パソコンで書いた遺言書は有効

目次

パソコンで書いた遺言書は有効?

82歳の父親が亡くなり、家族は母親と長男の私、長女の妹になりました。先日、葬儀を終え、今は母親と一緒に遺品を整理しています。父親は遺言書を残しているみたいですが、見つけた後、どうすればいいのかまったくわかりません。具体的な方法を教えてもらえないでしょうか。

遺言書への対応策

遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。そして、それぞれ、遺言者の真意を確保するために偽造・変造を防ぎ、厳格な要式を備えることが求められています。ですから、このケースではまずお父さんが残した遺言がどんな形式なのかを明らかにする必要がありますね。

⑴自筆証書遺言の場合

自らパソコンを使って遺言を作成した場合、その遺言は「自筆証書遺言」になります。自筆証書遺言は次の要式が備わっていないと、正式なものとして認められません(民法968条)。

  1. 自ら遺言の内容の全文、日付、氏名を自書すること
  2. 押印があること
ですから、パソコンによって作成された遺言書は、①の「自書すること」という要件を満たさないので、無効になります。

⑵公正証書遺言の場合

公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言を作成するものです。したがって、公正証書遺言の場合は「自分でパソコンを使って記述する」という選択肢はなくなります。
なお、公正証書遺言が成立するためには、2名以上の証人の立会および署名・押印が必要になります。

⑶秘密証書遺言の場合

秘密証書遺言は、遺言者自身が遺言の内容を記載した書面に署名・押印して封印し、それを公証人や証人に提出して、内容を秘密にしたまま遺言書を保管するものです。
この場合、自筆証書遺言とは違って「自書すること」は要求されていないので、パソコンによって作成したものでも大丈夫です。しかし、遺言者は、自己の遺言書であることと、氏名・住所を申述し、公証人が日付と遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者と証人とともにその封紙に署名・押印するという要式を備える必要があります。


★まとめ★

パソコンで記載した遺言書が有効になるのは、「秘密証書遺言」だけです。