遺言能力がないとNG
以下の条件に当てはまるひとは、遺言書をつくることができません。
- 15歳未満の未成年者
未成年者でも15歳以上であれば、つくることができます。 - 遺言能力がない人(判断能力がない人)
・認知症の症状がある人
・成年被後見人
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以下の条件に当てはまるひとは、遺言書をつくることができません。