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遺言の内容が不公平で納得ができない
現在、父親の遺産を巡って、姉と揉めている最中です。父親は生前、公正証書遺言を残していたようなのですが、その内容は姉がひたすら優遇されたもので、私や他の兄弟にはまったく配慮されていない内容で愕然としています。姉は「公正証書遺言があるんだから、全員それに従え」と主張するのですが、なにか良い方法はないのでしょうか? また、今から遺産分割協議はできないのでしょうか?
遺言書への対応策
結論から言えば、遺言書に書かれている内容に納得できない場合は、遺産分割協議の場を設けて話し合うことができます。
遺言の形式に関わらず、改めての遺産分割会議は可能
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの形式があります。しかし、今回のケースでお姉さんが主張するような「公正証書遺言だから、強い拘束力がある」ということは、法的にも定められているわけではありません。つまり、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のどの形式で作成されていたとしても、改めて遺産分割協議をすることは可能です。
ただし、遺言書の内容に沿わない遺産分割をしたい場合、前提として相続人全員の同意がなくてはスタートできません。今回のケースでいえば、相続人全員でお姉さんを説得するところから始める必要があります。
又皆さんには,遺留分の請求権利がありますので、その遺留分を侵害されている場合は,その権利を行使することになります。
★まとめ★
相続人全員の同意があれば、遺言の形式に関わらず遺産分割会議は可能。
★用語解説★
- 自筆証書遺言
筆記用具と紙、印鑑があれば作成することができる遺言書。遺言の作成にあたって証人や立会人、遺言書の封入は不要ですが、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認手続を行う必要があります。 - 公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう遺言で、最も確実であるといえます。公証役場がどこにあるか分からないときは、インターネットや電話帳で調べるか、市区町村役場に聞けば教えてもらえます。 - 秘密証書遺言
「内容」を秘密にしたまま、「存在」だけを公証人役場で証明してもらう遺言。作成の際には、2人以上の証人が必要です。