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遺言書は簡単に開封していいの?

遺言書は簡単に開封していいの?

目次

遺言書は簡単に開封していいの?

先日、父親が80歳で亡くなりました。遺品の整理をしていると、机の引き出しから「遺言書」と書かれた茶色い封筒が出てきました。私は一人娘で兄弟姉妹はおらず、遠くに親戚はいるものの、近年父の看病をしていたのは75歳の母親と私だけです。こんな状況なので、机から出てきた遺言書を開けて母親と一緒に読んでみようと思います。大丈夫でしょうか?

遺言書への対応策

机の引き出しのなかから出てきた遺言書は、お父さん自身が書いた自筆証書遺言です。しかし、親族で法定相続人だからといって、封筒を勝手に開封して遺言書の内容を自由に読んでもいいというわけではありません。公正証書遺言書秘密証書遺言書と同じように、所定の手続きを踏んで閲覧する必要があります。

遺言書を開封するには検認が必要

公正証書遺言書を除く遺言書の保管者や、これを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと、開封しなければならないことになっています。勝手に開封して読んでしまったら、罰金を取られることがあるので要注意です。

「検認」とは、相続人に対して遺言の存在や、その内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止する手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。


★まとめ★

遺言書を見つけたら開封せずに、家庭裁判所で「検認」の手続きをすることが必要です。


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★用語解説

  • 自筆証書遺言
    筆記用具と紙、印鑑があれば作成することができる遺言書。遺言の作成にあたって証人や立会人、遺言書の封入は不要ですが、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認手続を行う必要があります。
  • 公正証書遺言
    公証役場で公証人に作成してもらう遺言で、最も確実であるといえます。公証役場がどこにあるか分からないときは、インターネットや電話帳で調べるか、市区町村役場に聞けば教えてもらえます。
  • 秘密証書遺言
    「内容」を秘密にしたまま、「存在」だけを公証人役場で証明してもらう遺言。作成の際には、2人以上の証人が必要です。
  • 法定相続人
    民法によって定められた遺産相続する権利を有する者。遺言書がない場合は、この法定相続人によって遺産を分割することとなります(民法第890条、887条、889条、889条)。