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税金対策 

【相続税】節税対策

【相続税】節税対策

小規模宅地等の特例(1)

特定居住用宅地(※)の場合、最大330㎡まで適用。8割の評価額滅可です。
この制度を使うには、条件があります。

  • 特例を使える人
    相続・遺贈によって宅地を取得した
  1. 配偶者
  2. 同居親族(条件あり)
  3. 上記 1 と 2 がいない場合、別居親族(細かい条件あり)

※特定居住用宅地
  被相続人などが居住していた家屋の敷地について、小規模宅地の特例が認められる類型。