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相続人と相続分 

離婚した妻子は相続人になれる?

離婚した妻子は相続人になれる?

目次

離婚した妻子は相続人になれる?

私は28歳で結婚しましたが、いろいろな事情があって10年後に離婚しました。一人息子の子どもは、私のもとで育っています。その後、私は再婚していませんが、夫は離婚後3年して再婚しました。こんな状況なのですが、元夫が亡くなった歳、私と息子には元夫の財産を相続する権利はあるのでしょうか?

相続トラブルに役立つ知識

「離婚した後も、相続財産を取得する権利があるのではないか?」と期待している方もいらっしゃるようですが、離婚をすると夫婦関係は解消され他人となりますので、相談者には相続財産を取得する権利はありません。

(1)子どもは相続できる?

離婚した相談者にはお子さんがいらっしゃいますが、そのお子さんには相続財産を取得する権利があります。子どもは父親・母親と親子の関係が切れることはありませんから、夫婦が離婚したとしても子どもは両親にとって第一順位の相続人となります。

(2)母親が再婚したときは?

相談者はまだ再婚なさっていらっしゃらないようですが、将来、新しい夫と婚姻なさったと仮定します。その再婚相手である夫が亡くなったときも、お子さんには相続する権利が生じます。つまり、お子さんは、前夫の子どもでもあり、再婚相手の子どもでもありますから、どちらが死亡した場合にも第一順位の相続人となるわけです。

離婚によって何十年も親子が会っていない状況だったとしても、ある日突然、身内から相続のことで連絡がある可能性は否定できません。こういったケースは実務上も珍しいことではなく、頻繁に出てきますので、相談者のような経験がある方は覚えておくと役に立つ知識といえるでしょう。


★まとめ★

離婚した場合でも、子どもは父親の財産を相続する権利をもち、再婚相手の財産も相続できます。