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相続人と相続分 

愛人の子どもに相続権はあるの?

愛人の子どもに相続権はあるの?

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愛人の子どもに相続権はあるの?

父親が70歳で亡くなって、現在、4人兄弟姉妹で遺産分割を行っている最中です。母親は父親より先立ち、相続人は私たち兄弟姉妹だけです。ところが、先日、父親の愛人だったという女性が現れ、「亡くなった父の間に子どもがいて、その子には父の遺産を相続する権利がある」と言ってきました。にわかには信じられないので遺言書の有無を確認しましたが、「それはない」とのこと。DNA鑑定をしない限り、遺産を分ける必要はないと思いますが、一般的にどのようなケースが想定できるでしょうか?

相続トラブルに役立つ知識

被相続人と愛人との間に子どもがいる場合には、問題が複雑化することが少なくありません。婚姻関係のない男女の間に生まれた子どもは「非嫡出子」と言われます。問題になるのは、「非嫡出子に相続権があるかどうか」ですよね。結論から言うと、その子が認知されていれば非嫡出子でも相続権が認められ、法定相続人と認められます。

認知されていれば、遺産分割協議で話し合い

急に愛人とその子どもが現れると、ショックを受けるでしょう。しかし、「財産は絶対渡さない」と主張しても法律的には認知された子どもには相続権があって、法定相続分を受け取る資格があります。

ただ、法定相続分は目安ですから、相続人同士で遺産分割協議という話し合いをして双方が納得できればその分け方でも構いません。もし、相手が納得しない場合は家庭裁判所で調停を申し立てて第三者を交えて話し合いを進めることになります。