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遺言 

遺言書を見つけたら

遺言書を見つけたら

勝手に開封したら、罰金を取られることも

遺言書を見つけたら、まず封印のままの状態で保管。その後、他の法定相続人に連絡しましょう。自筆証書遺言書の場合は勝手に開封せず、家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければなりません。 勝手に開封したら、罰金を取られることも