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遺言 

遺言書がでてきたけど、内容が気になるから、家族いる前なら開けてもいいよね?

遺言書がでてきたけど、内容が気になるから、家族いる前なら開けてもいいよね?

もし勝手に遺言書の封を開けて、自分に不利な内容だったら、誰かが勝手に内容を書き換えたと疑うかもしれません。それを防ぐために、自筆証書遺言では、遺言書を発見したら開封せずに家庭裁判所にもっていき、検認を受けるという作業を行います。これにより「これは正規のもので、誰の手も加えられていません」という確認がなされるのです。 遺言書によっては、封をされていないもの、開封されている状態のものもあるかと思います。いずれの場合もその検認を受けないと相続手続が進みませんので、例え相続人がそろっていても、疑いやトラブルを避けるために、遺言書を見つけたら、まず検認を受けるのが大切です。 そのトラブルを防ぐことも目的とし、2020年7月10日から施工される遺言制度に関する見直しにより、法務局における保管制度が創設されます。これにより、法務局において保管されていた自筆証書遺言について、検認手続は不要となります。