創業60余年、神奈川県大和市大和駅徒歩3分の不動産会社、信頼と実績の「株式会社まつもと」でございます。賃貸物件、売買物件、店舗・事務所物件から資産運用まで、不動産のことならなんでもお気軽にご相談ください!

遺産分割 

特定遺贈の特徴は?

特定遺贈の特徴は?

目次

特定遺贈の特徴は?

小さいころからいろいろ面倒をみてもらっている叔父も、そろそろ75歳を迎えます。まだまだ元気ですが、この前「私が死んだら、おまえにも特定遺贈で財産を残す」と言ってくれました。嬉しいことですが、特定遺贈をよく知りません。特徴も含めて、教えてもらえないでしょうか?

相続トラブルに役立つ知識

故人の財産のなかから「この土地をこの相続人に譲渡する」というように、特定した財産を分けてから譲渡するような場合を「特定遺贈」と言います。被相続人が所有しているプラスの財産を相続人に譲渡することが目的であり、マイナスの財産を特定して譲渡するようなことは含まれません。

(1)特定遺贈

「特定遺贈」は故人が所有していた財産のうち、お世話になった人などに特定の財産を譲渡したい場合に、よく使われる遺贈方法だと言えます。また、法定相続人のうち相続順位が低い人に特定の財産を相続させたいような場合も、特定遺贈が利用されます。

譲渡する財産が特定されているため、内容が明確なことから相続人も安心して引き継ぐことのできる遺贈方法だと言えます。ただし、遺贈される財産が不動産の場合、遺言書が法務局で記載されている不動産の表記どおりでなければ、その不動産を登記することができません。また、遺言書の作成から相続までが長期間ですと、遺贈する財産を処分してしまう場合などもあり、その場合は遺言が無効になります。


★用語解説★

  • 法定相続人
    民法によって定められた遺産相続する権利を有する者。遺言書がない場合は、この法定相続人によって遺産を分割することとなります(民法第890条、887条、889条、889条)。