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相続人と相続分 

相続人の範囲や遺産分割の割合を知りたい

相続人の範囲や遺産分割の割合を知りたい

目次

相続人の範囲や遺産分割の割合を知りたい

私の家族は父母に5人の兄弟姉妹、計7人構成になります。加えて、兄姉には複数の子どもがいます。また、まさかだとは思いますが、父親に隠し子がいないとは言い切れません。こんな状況ですから、父親が亡くなった際の相続がどうなるか心配です。簡単でいいので、相続人の範囲や遺産分割の割合を教えてください。

相続トラブルに役立つ知識

遺産相続において、被相続人の遺産を受け取れる権利(相続権)をもつ方を法定相続人と呼びますが、法定相続人は被相続人の配偶者や実子、兄弟姉妹がなることが基本です。ただ、相続人が多くなっても、遺産分割の方法に変わりはありません。

(1)法定相続人になれる人の範囲

法定相続人になれる人法定相続人にはなれない人
配偶者(必ずなる)
第一順位:直系卑属(子|養子も含む)
第二順位:直系卑属(父・母)
第三順位:兄弟姉妹
相続欠格の扱いを受けた人
相続人廃除の扱いを受けた人

(2)各相続人の法定相続分

法定相続人の組合せ法定相続分
配偶者のみ相続財産の全部を受け継ぐ
配偶者と子の場合配偶者:1/2、子:1/2
■子どもが複数(2人)いる場合
配偶者:1/2、子A・B:それぞれ1/4
配偶者と直系尊属の場合配偶者:2/3、直系尊属:1/3
直系尊属が複数いるときは、1/3を頭割り
配偶者と兄弟姉妹配偶者:3/4 兄弟姉妹 :1/4
異父兄弟や異母兄弟の法定相続分は、全血兄弟の1/2
子どものみ相続財産の全部を受け継ぐ
直系尊属のみ同順位が複数いる場合は、頭割り
兄弟姉妹のみの場合異父兄弟や異母兄弟の法定相続分は、全血兄弟の1/2

★用語解説★

  • 法定相続人
    民法によって定められた遺産相続する権利を有する者。遺言書がない場合は、この法定相続人によって遺産を分割することとなります(民法第890条、887条、889条、889条)。
  • 相続欠格
    相続欠格が生ずるのは、以下の5つの事由がある場合です(民法第891条)。
    1. 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させたか、死亡に至らせようとしたために、刑に処せられた者。
    2. 被相続人が殺害されたことを知って、告発あるいは告訴しなかった者。
    3. 詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言を撤回・取消し・変更を行うことを妨げた者。
    4. 詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言を撤回・取消し・変更を行わせた者。
    5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
  • 相続人廃除
    推定相続人の廃除についての規定。「廃除」された推定相続人は、相続権を失い、相続人となることができません。廃除の原因としては、「虐待」「重大な侮辱」「その他著しい非行」が挙げられています。