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相続人と相続分 

後妻から「相続する財産はない」と言われたが…

後妻から「相続する財産はない」と言われたが…

目次

後妻から「相続する財産はない」と言われたが…

私の両親は離婚し、私は母親に引き取られました。父親は再婚し先日、亡くなりました。葬儀の場で、後妻から「今の家は私と一緒になって買ったマンションで資金は私が半分出したし、マンションの名義は私になっている。死亡保険金はあるけど受け取りは私なので、あなたに相続する財産はまったくない」と言われました。後妻の連れ子が一人いますが、父親の実子は私だけです。そもそも、母親は父親と一緒にいるとき苦労をしていて、後妻に半分の相続権があるのも納得がいきません。父親に財産があるか分かりませんが、相続財産として私は何も受け取ることはできないのでしょうか?

相続トラブルに役立つ知識

後妻がおっしゃるように、死亡保険金については「相続財産」に含まれないため、相談者が取得することは難しいですね。その他の財産があれば相続することは可能です。

(1)法廷相続人はだれ?

今回のケースで間違いなく法定相続人になるのは、現在の配偶者である後妻、そして実子である相談者となります。相談者のお母さんはすでにお父さんと戸籍上の婚姻関係はありませんので、法定相続人になることはありません。次に後妻の連れ子ですが、お父さんと養子縁組をしている場合、実子と同じ立場となり法定相続人になりますので、要注意です。

(2)法廷相続人としてできること

後妻のお話が信じられないようでしたら、「お父さんがどんな財産をもっているか」を調べる必要があります。相談者の場合、実の子で法定相続人ですから、金融機関から預貯金の残高証明書を取り寄せることができます。お父さんが亡くなったとわかる戸籍謄本などの証明と、ご自身が相続人であると証明できる戸籍謄本、身分証などを持参すれば可能です。ただし、どこの金融機関で取引があったのかを特定するには、後妻に言葉を信じるしかありません。

(3)借金がないかどうかも要チェック

相続財産はマイナスの財産を差し引いた額が純資産価額となり、これを元に計算をします。プラスの財産を相続するということはマイナスの財産も相続することになりますので、事業を起こしている場合や債務の可能性がある被相続人の場合は注意が必要です。父親や後妻との縁が希薄な場合は、借金のことを頭に入れて相続放棄の準備もしておきたいですね。

(4)後妻でも配偶者は配偶者

「後妻の相続権1/2に納得いかない」という声をよく耳にしますが、法定相続分である「1/2の権利」は絶対です。たとえ亡くなる前日に婚姻届を出したとしても、配偶者の地位は変わりません。後妻が夫の寿命を縮めるような犯罪を犯していない限り、配偶者の法定相続分は1/2なのです。逆に、戸籍上配偶者でなければ夫の財産を相続することはありませんので、亡くなる前日に離婚をしていても同じことが言えます。


★まとめ★

近年、再婚者の離婚率も高いと言われています。昔よりも家族の形態が複雑化しているため、お心あたりのある方は早めに生前相続対策を行われるようおすすめします。


★用語解説★

  • 法定相続人
    民法によって定められた遺産相続する権利を有する者。遺言書がない場合は、この法定相続人によって遺産を分割することとなります(民法第890条、887条、889条、889条)。
  • 法定相続分
    民法で定められた各相続人の取り分のことで、遺言などがない場合に、「このように財産を分けるのが、もっとも良いのではないか」と決めている分け方です。相続人同士が話し合って分割割合を決める遺産分割協議においては、その相続分は自由に決めていいことになっています(民法第900条)。