創業60余年、神奈川県大和市大和駅徒歩3分の不動産会社、信頼と実績の「株式会社まつもと」でございます。賃貸物件、売買物件、店舗・事務所物件から資産運用まで、不動産のことならなんでもお気軽にご相談ください!

遺言 

遺言書を書くときに知っておくと役立つことは?

遺言書を書くときに知っておくと役立つことは?

目次

遺言書を書くときに知っておくと役立つことは?

68歳の男性で、妻(60歳)と2人の子ども(姉・弟)がいます。将来のことを考え、遺言書を書こうと思っています。しかし、初めてのことなので、何から始めればいいのか分かりません。まずは、「知っておくと便利なこと」を教えてもらえないでしょうか?

遺言書への対応策

いつ頃から書けばいいのか、遺言の内容を変更する方法など、少し役立つことをお知らせします。

⑴遺言書は、いつ書けばいいの?

「遺言書は、死期が近づいてから書くもの」と考える人が多いかもしれません。しかし、人はいつ何があって死亡するか分かりません。もし、今この瞬間に死んでしまうことがあった場合でも、残された遺族が困らないよう配慮して、作成しておくのが望ましいと言えます。

また、今は元気で判断能力があっても、死期が近くなると判断能力も衰えていきます。そうなると、遺言書を残すことも難しくなりますから、「早めに準備しておくに超したことはない」と、考えたほうがいいでしょう。

⑵一度書いた遺言書の内容を変更や撤回をしたい

遺言書を一度書いたものの、やっぱり内容を変更したいこともあるでしょう。そんなときの手順をご紹介します。

  1. 遺言の撤回や取り消しは自由にできる
    遺言書は遺言者の最後の意思を尊重するものですから、訂正や書き直し、破棄は遺言者が自由に行うことができます。
  2. 書き直したい場合は、遺言の形式で異なる
    自筆証書遺言書」や「秘密証書遺言書
    遺言書が破棄すされれば、遺言内容は取り消されたことになります。「破って捨てれば良い」ということですね。
    公正証書遺言
    原本が公正役場に保管されていますので、手元にある公正証書遺言をまず破棄し、「前回の遺言を撤回する」という旨を書いた新しい遺言書を作成する必要があります。
  3. 内容を変更した新しい遺言書の作成をする
    古い遺言書を破棄せず、「前回の遺言内容を撤回する」と記載した遺言書を作成する場合でも、「遺言書は取り消された」という扱いになります。
  4. 2回目の遺言書の種類はどれでも構わない
    古い遺言書が自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言のいずれかであっても、内容の変更・取り消しのために新しく作成する遺言形式には制限がありません。ただ、古い遺言書が存在することで起きるトラブルを避けるためにも、古い遺言書はちゃんと破棄し、専門家のアドバイスをもらった方が賢明でしょう。

⑶遺言を保管するサービス
「遺言書を自宅に保管するのが不安」と感じる人には、銀行などに遺言書を預けられる「遺言信託」というサービスがあります。公正証書遺言を公証人経由で銀行に預けることができ、定期的な遺言内容の変更や確認、有事の際には遺言執行者として、遺言書の執行のために必要な手続きを行い、遺言者が死亡した後は相続財産の管理、名義変更、引渡しなど行ってくれます。

⑷遺言は、二人以上の共同では作成できない

民法第975条で「共同遺言の禁止」ということが記載されていて、「遺言は二人以上の者が同一の証書ですることができない」とされています。この制度の趣旨は、「共同遺言を禁止することで、遺言者の最終の意思表示を確保し、また遺言者の遺言の撤回を自由になさしめること」となっています。ちょっと難しい言い回しですが、「遺言書は新しい方が優先される」と覚えておくとよいでしょう。

なお、以下のような状態は、共同遺言にあたりません。

  • 同一用紙に、夫婦が全く独立の自筆証書遺言を書いた場合
  • 両人の別々の自筆証書遺言が、同一の封筒に入れてある場合


★まとめ★

遺言書は、新しい方が優先されます。


★用語解説★

  • 自筆証書遺言
    筆記用具と紙、印鑑があれば作成することができる遺言書。遺言の作成にあたって証人や立会人、遺言書の封入は不要ですが、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認手続を行う必要があります。
  • 公正証書遺言
    公証役場で公証人に作成してもらう遺言で、最も確実であるといえます。公証役場がどこにあるか分からないときは、インターネットや電話帳で調べるか、市区町村役場に聞けば教えてもらえます。
  • 秘密証書遺言
    「内容」を秘密にしたまま、「存在」だけを公証人役場で証明してもらう遺言。作成の際には、2人以上の証人が必要です。